担当者必見!健康経営におけるメンタルヘルス対策を徹底解説

担当者必見!健康経営におけるメンタルヘルス対策を徹底解説

昨今のコロナ禍で、従業員のメンタルヘルス問題を企業が増加傾向にあります。

このような状況に企業の従業員の心身の健康ケアの意識も高まっており、健康経営というキーワードへの注目も集まっています。本稿では健康経営におけるメンタルヘルスの対策に焦点を当て解説をしていきます。

目次

健康経営におけるメンタルヘルス対策の考え方

近年では仕事や職業に関する不安からストレスを感じる人が増加傾向にあります。特に在宅ワークの環境は「運動不足」「孤独」に陥りやすい環境であるため、より一層メンタルヘルスケアが求められるようになっているのではないでしょうか。

厚生労働省のWEBサイトでは”事業場におけるメンタルヘルス対策とは、心の健康に関する一次予防(「積極的な健康の保持増進=ヘルス・プロモーション」及び「仕事による健康障害の防止=ヘルス・プロテクション」という2つの概念を含む)、二次予防(健康不全の早期発見、早期対処)、三次予防(再発・再燃の防止ですが、ここでは職場復帰支援対策を含む)を含む広範な概念。”と記載されています。

それではそれぞれの要点を説明していきます。

1.健康経営における一次予防
メンタルヘルス不調の未然防止策になります。社員自らによる運動・食生活の改善・十分な睡眠時間の確保、管理監督者によるラインケア研修、ストレスチェック、職場環境改善、ハラスメント窓口などが該当されます。

2.健康経営における二次予防
メンタル不調者の早期発見と適切な対応をする取り組みになります。定期健康診断、相談窓口の設置、定期健康診断の問診、長時間労働者の面接相談などが該当されます。

3.健康経営における三次予防
メンタルヘルス不調者の職場復帰の支援をする取り組みになります。職場復帰までの支援プランを作成し、休職の長期化予防、復帰後の職場再適応のための働きかけが該当されます。

参考サイト
厚生労働省『職場のあんぜんサイト』

メンタルヘルス不調者の現状

昨年は「リモートうつ」という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか?

OECDの調査によると、コロナ前とコロナ禍のうつの有病率を比較すると、9.4%の上昇が見られると報告しており、在宅ワークの環境へのケアに動き出しだす企業が出てきています。これらの原因は明確にはないですが、テレワークでは「運動不足」「コミュニケーション不足による孤独感」の問題を抱えやすく、ストレスを抱える人が増加していると考えられます。

健康経営調査票の中の「メンタルヘルス」

健康経営の代表的な評価制度には「健康経営優良法人」があります。大企業部門での申請時に必要な調査票の中で該当されるメンタルヘルスに関わる設問は13項目あります。

メンタルヘルス対策では「個人の生活習慣の改善」「管理監督者の教育」「職場環境の改善」の視点から行われます。従業員のメンタルヘルス不調に気づき、対応すること、そして早期対応により深刻化を防ぐことが大切になります。

メンタルヘルスケアに関する研修を企業から従業員に対して行い、職場環境の把握・改善を目指します。そして、作業環境や方法、労働時間、仕事の質と量、ハラスメントの有無などを改めて見直す必要もあります。

その他、ストレスチェックやサーベイツールを用いることにより、従業員のメンタルヘルス不調に気づき、対応することができます。なによりも早期対応により、深刻化を防ぐことが大切です。メンタルヘルス不調で休業してしまった従業員、スタッフ等の職場復帰を支援することにもしっかりと取り組んでいきましょう。

健康経営におけるメンタルヘルスの取り組み

メンタルヘルスの取り組みは1.「セルフケア」2.「ラインによるケア」3.「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」4.「事業場外資源によるケア」の4つに分けことができます。

それでは、それぞれの要点を説明していきます。

1.セルフケア

セルフケアとは私たちが自分自身で行うことのできるケア。働く人が自らのストレスに気付き、予防対処し、また事業者はそれを支援すること。

2.ラインによるケア

ラインによるケアとは管理監督者が行うケアのことです。日頃の職場環境の把握と改善、部下の相談対応を行うことなどが該当されます。

3.事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、企業の産業医、保健師や人事労務管理スタッフが行うケアのことです。労働者や管理監督者等の支援や、具体的なメンタルヘルス対策の企画立案を行うことなど。

4.事業場外資源によるケア

事業場外資源によるケアとは会社以外の専門的な機関や専門家を活用し、その支援を受けることです。

4つのメンタルヘルス対策における具体的な施策について

それではそれぞれの具体的な施策について説明していきます。

1. ストレスチェックによる未然のケア

ストレスチェックは平成27年に労働安全衛生法が改正されたことで、事業所に50人以上の労働者がいるストレスチェックの実施が義務付けられています。ストレスチェックはメンタル不調者の予防のために行うことが重要な目的になります。ストレスチェックで従業員も気づくことができていなかったメンタルの問題への意識を作る取り組みになります。

2. 産業医と連携したケア

産業医は、従業員が健康で快適な作業環境で仕事ができるように、専門的な知見から指導やアドバイスをしてくれる存在です。労働安全衛生法では50人以上の事業場には1名以上の産業医の選任が義務付けられています。

主な役割は、就労環境の把握や従業員との面談、衛生委員会でのアドバイスです。産業医による定期面談を実施することで、従業員自身も自覚していない不調の兆しを早期に捉えることができ、未然の予防につなげることができます。また、症状が進行している場合には適切な医療機関に紹介することも可能です。

3. 研修による自己ケア力の向上

健康リテラシーをあげる取り組みになります。健康イベント・セミナー等の実施により、主に健康の無関心層へ「運動」「食事」「睡眠」等の心の安定につながる知識の啓蒙活動や実践的なプログラムを通じて、生活習慣を見直すきっかけを作ります。

4. 従業員支援プログラムの活用

従業員支援プログラム ( EAP : Employee Assistance Program ) とは、職場のパフォーマンスを向上させるために、心理学や行動科学の観点から「働く人」と「企業」に解決策を提供するプログラムです。従業員支援プログラム は社外の人専門家の相談窓口やカウンセラーを配置され、従業員は自分の悩みを社内の人に知られることなく、専門家に相談することができます。

まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます。

本稿では、健康経営におけるメンタルヘルス対策について、「健康経営優良法人」という代表的な評価制度の申請条件と合わせて説明しました。

健康経営を実現するためには、たくさんの部署や人間、外部人材を巻き込みプロジェクトを進めていく必要があります。ですので、やはり担当者の方にはそれなりの知識や理念を持ち合わせていることが求められます。

下記に、健康経営を実現した企業の方のインタビュー記事をまとめているので、ぜひ先人の取り組みを参考にしつつ、自社の健康経営実現を叶えていただければと思います。

ビズヨガ健康経営インタビュー記事まとめ
http://bizyoga.jp/category/interview/

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